こんにちは
西村山地区(寒河江市、河北町、大江町、朝日町、西川町)を中心に来院頂いております 寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院です。
『ひき逃げに遭った時の治療費は相手がいないから自腹?』
基本的には国の救済制度や自分の任意保険から治療費が支払われる形になります。立替て払って、後から支払われる感じです。
➀加害者のナンバーを覚える
車にひかれてそんな余裕がないかもしれませんが、可能な限り車のナンバー・色・車種等を覚えていることで加害者車両の捜索がスムーズに進みます。
②すぐ警察に連絡する
ひき逃げの被害にあった場合は、すぐに警察を呼び、事故証明書を発行しましょう。事故証明書は後々の処理を行う際に絶対に必要なものです。
③病院を受診する
事故当日は興奮していて何もないことが多いですが、翌日以降に症状が現れることがあります。少なくとも事故から一週間以内に症状が出た場合は病院や整形外科等の医療機関を受診して下さい。
④証拠や目撃者を捜す
たとえ加害者車両のことを覚えていなくても目撃者がいる可能性もあります。警察が来るまで体調が良ければ、防犯カメラや目撃者などの証拠を探しましょう。
交通事故で損害を被ってしまったとき、通常であれば、相手方の自動車保険から、過失割合に応じた損害額の支払いを受けることになります。しかし、「ひき逃げ事故」の場合、相手方がいないため加害者の自動車保険によって、治療費などの支払いを受けることができません。
まずは自分が加入している任意保険の内容を確認しましょう。
「人身傷害補償保険」と「無保険者傷害保険」は相手がいない場合でも保険金が支払われますし、使ったとしても等級が下がらないので保険料が上がる心配もありません。
自動車保険は、交通事故の相手方にけがを負わせてしまった、相手方の自動車を壊してしまったときのためと考えがちですが、自分が交通事故の被害者になってしまったときにも利用できる場合があることを覚えておきましょう。
ひき逃げをされたら誰に損害賠償を請求すれば良いのかという問題が生じ、ひき逃げや当て逃げの大きな着目点になりますが、もし加害者が見つからなくても、国からの保障が受けられます。
これを「政府保障事業制度」と呼んでいます。
保障される損害の範囲および、限度額は自賠責保険の基準と同様で、傷害の場合は最高120万円まで、後遺障害の場合は、等級によって75~4,000万円まで、死亡の場合には最高3,000万円までです。
過失相殺が適用されるなど、自賠責保険とは異なる点もあるので、注意してください。
交通事故に遭ったけど何をすればいいのか分からなかったり、どういうう時に病院に行けばいいのか分からない等、些細な事でもご相談下さい。
あびこ整骨院・整体院では寒河江市で唯一24時間365日対応の交通事故急患ダイヤルを設置しております。
→090-5188-5351(院長直通)
休診日や時間外でも気にせず、ご相談して頂ければ幸いです。
スポーツでのケガ、交通事故でのケガ・むちうち、その他の身体の不調などは 休日(日曜日・祝日)も診療している寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院にご相談下さい。 専門家への相談サポートも行っています!
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こんにちは
西村山地区(寒河江市、河北町、大江町、朝日町、西川町)を中心に来院頂いております 寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院です。
『もし、保険会社に「整骨院はダメ」と言われたら・・・』
結論から言えば、整骨院の方が通いやすく治療費が高くつくからです。
自賠責保険の上限を超えてしまった場合、任意保険から支払われるわけですが、保険会社も利益を求める企業なので手元から出ていくものを減らしたいのが本音です。そこで通いやすい整骨院への通院を嫌がって「整骨院はダメ」なんて言ってくるところもあるようです。
交通事故の治療をする医療機関は、“患者様に選ぶ権利”があります。保険会社にはありません。
整形外科は、画像検査をして病状を診断し、それに合った薬を処方することが役割です。整形外科によってはケガに対するリハビリをしてくれるところもありますが、大半の整形外科は電気と湿布、痛み止めがメインになります。
整骨院は、打撲や捻挫等のケガに対する処置をすることが役割です。関節が硬いのであればストレッチをしたり、筋肉がこわばっているのであればマッサージをしたり、症状に対して施術をしていきます。
整形外科と整骨院では基本的に出来ること、やることが違う事を覚えておいてほしいです。
整形外科、整骨院、接骨院、整体院と似た名称ではありますが、取得している資格によって医療機関なのかが決まってきます。
資格的には、整形外科=医師(国家資格)、整骨院・接骨院=柔道整復師(国家資格)、整体院=一般人(無資格)となり、整骨院・接骨院は国家資格を持っているので医療機関として認められているため、交通事故の治療も認められています。
整骨院と整体院は混同されがちですが、国家資格か無資格かの違いです。
あびこ整骨院・整体院は、整骨院では保険適応の交通事故やスポーツでのケガの処置をして、整体院では保険適応外の骨盤矯正やトレーニング等の施術を担当しています。
・整骨院への通院は認めないと言われた。
・過失割合は7:3で決まりだと言われた。
・通院期間は3ヶ月で終りだと言われた。
交通事故被害者の方の多くは保険に対する知識がないため、保険会社に言われたことを鵜呑みにして手続きを進めてしまいがちです。少しでも納得のいかないことや疑問に思うことがあれば、ご相談して頂ければ幸いです。
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『交通事故の賠償金における逸失利益とは』
分かりやすく言うと、後遺障害がなければ、被害者が将来得られるはずだった利益を「逸失利益」といいます。
これは、死亡事故に遭い、収入が得られなくなった場合も同様です。
後遺障害逸失利益とは、交通事故が原因によって後遺症が残った場合に、将来における減った収入の分を請求する減収分を言います。
・35歳の会社員男性
・年収600万円
・後遺障害等級14級に該当
基礎収入 × 後遺症による労働能力喪失率 × ライプニッツ係数
=600万円 × 5%(0.05)× 32年(15.803)
=4,740,900円
よって、4,740,900円が後遺障害逸失利益利として支払われます。
逸失利益?後遺障害?ライプニッツ係数? 交通事故の関することは専門用語ばかりで素人にはよく分かりません。保険会社から連絡がきた時に分からないまま「はい、分かりました」なんて言ってませんか?
その一言で損をしてしまうことがあります。
自分で調べて交渉するのもいいですが、身体の治療に専念するなら弁護士にサポート依頼することをオススメします。症状が強い場合は尚更です。
もし今治療中で保険会社との交渉が上手くいっていないのなら、寒河江市のあびこ整骨院・整体院にご相談下さい。
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『有給休暇を使って治療を受けた時の休業損害はどうなるの?』
有給休暇を取れば現実に減給は発生せず、加害者からの休業損害(補償)が受けられないのでは?と心配される方がいます。
実際にはどうなのでしょうか?
一定の期間勤続した労働者が心身の疲れをいやし、ゆとりのある生活をするために与えられる休暇のことで法律で定められているものです。
労働者は自由に取得できる権利があります。基本的に理由の如何を問わず、好きな時に労働者が取得できます
交通事故で欠勤等を余儀なくされた場合に、当該欠勤により収入減となった場合の補償です。
具体的には、交通事故によるケガで入院、通院となり、これにより欠勤分の給与が減らされてしまった、ボーナスが減額された場合が補償の対象となります。
現在、有給休暇を使用した場合でも休業損害が発生したこととし、補償をすることになっています。確かに、有給休暇をとった上でさらに休業補償をすると、二重に収入を得ることができるので被害者は得をするように思えます。
しかし、交通事故が発生しなければ、有給休暇は娯楽などのほかの理由で使用できたにもかかわらず、交通事故という予想外の出来事で有給を消化をせざるを得なかったとも言えます。
現在ではこの考え方が定着していて、有給を使用し休業損害を請求しても、保険会社も異議を述べることはありません。
交通事故に遭った時は慰謝料など様々な問題が生じますが、休業損害についても専門的知識がないと被害者だけで保険会社と交渉するのは困難です。かなりのストレスです。
「餅は餅屋」ということわざがあるように、何事においても専門家にまかせるのが一番良いということです。いくらインターネットで情報が手に入るといっても個別のケースには対応できないのが現状です。
寒河江市のあびこ整骨院・整体院は弁護士の勉強会にも参加しているため交通事故の相談は可能ですが、お答えできないことも多々あります。
弁護士特約に加入しているのであれば、弁護士費用を保険会社に負担してもらえるので弁護士のサポートを受けることを勧めます。
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気が付けば年末ですね。早めのタイヤ交換を心掛けましょう!
西村山地区(寒河江市、河北町、大江町、朝日町、西川町)を中心に来院頂いております 寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院です。
自損事故とは、相手のいない物損事故の一種で賠償金等を請求する相手がいないため自分が加入している任意保険を使わなければなりません。
治療費に関しても、任意保険に加入していないと全額自腹で支払うしかありません。
事故である以上点数などが引かれる事を心配されている方もいますが、自損事故や物損事故に関して点数が引かれることはありません。
損事故でよく勘違いされるのは警察への届出が必要ないと言われるものですが、自損事故や物損事故場合でも警察へ届けをする報告義務はあります。
警察に連絡しないと事故証明を発行してもらえず、保険会社から保険金を支払ってもらえなくなる可能性があります。
自賠責保険とは交通事故の被害者救済が目的であるため、相手にいない自損事故の場合は自賠責保険は使えません。
※同乗者には適用されます。
読んで字のごとく自損事故の時に使うことが出来る任意保険です。契約車での事故のみ適用されたり補償の範囲が狭く、使うと等級が下がることを覚えておきましょう。
人身傷害保険とは、相手方の有無や過失割合に関係なく、被保険者の方が、車の事故により傷病を負った場合に保険金の支払いを受けることができる任意保険の特約です。
自損事故保険よりも補償の範囲が広く、使っても等級が変わらないということが特長です。
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気が付けば年末ですね!体調管理にはお気を付け下さい。
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『後遺障害14級に認定された患者さんの実例紹介』
交通事故の状況
助手席に乗っていて信号待ちをしていたところ後ろから追突される
過失割合
10:0で自分の過失は0
来院動機
街角テレビを見て、最初は交通事故治療の相談という形で来院されました。
相談内容
現在、山形市の整形外科に通院していますが、症状が改善されず整骨院にも通いたく思っていますが、現在の整形外科では認めてくれないようで、どうするか迷っている。
保険会社にも2ヵ月間も休業すると保証は難しいと言われた。
➀医療機関の転院
交通事故治療での医療機関の選択は患者さん自身にあります。症状が改善していない、受付時間に間に合わない、様々な理由がありますが保険会社に「医療機関を変えます」と連絡するだけで転院が可能です。
②弁護士に相談
保険会社と休業補償を交渉するのは専門知識がないと難しいです。弁護士特約に加入していれば300万までの弁護士費用を保険会社に負担してもらえますし、保険会社との全ての交渉を弁護士に任せられるので治療に集中できます。
・整形外科に最低でも週に1回通院して、あびこ整骨院・整体院にも来れる日に通院
・休業補償に関しては専門知識のある弁護士に相談し、代理人として保険会社との交渉をしてもらう
・神経症状があったので大学病院でMRI検査を実施、原因不明の異常所見が見つかる
・症状の改善が一進一退なため定期的に整形外科に通院
・ある日、6ヵ月目の治療費の支払いは保留との連絡が入り、後遺症認定の手続きを始める
➡後遺障害14級に認定される
・医療機関への定期的な通院実績がある
・最低でも6カ月の通院期間がある
・神経症状が重く、日常的に続いている
・医学的根拠として画像診断での異常所見がある
後遺障害14級の条件にある「局部に神経症状を残すもの」を証明するのが難しく、画像診断等で異常が確認されないと認定は厳しいとされています。
被害者の状況によって対応方法も変わってくるので、寒河江市のあびこ整骨院・整体院にご相談下さい。連携している交通事故案件に強い弁護士の先生をご紹介します。
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これからの時期は交通事故が増えてくるので気を付けて運転しましょう。
西村山地区(寒河江市、河北町、大江町、朝日町、西川町)を中心に来院頂いております 寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院です。
『交通事故で治り切らなかったケガを「症状固定」といいます』
今回は交通事故で使われる専門用語について解説していきます。
「医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」
簡単に言えば「今後ケガが回復する見込みがない状態」ということです。
これは医学用語ではなく、交通事故の補償だけに使われる用語のため一般の医療業界で使われることのない言葉です。
そのため、医療機関においても馴染みのない用語になるので交通事故被害者は混乱しやすくなります。
「保険会社は生涯にわたって被害者に補償を継続することはできない」というとが根本にあります。
ずっと症状が残ってしまうケガであっても、どこかで区切りをつけなくてはなりません。
このようなことから「症状固定」という用語ができて、「これ以上の回復はない」と判断された時点で補償が終了になる仕組みです。
症状固定と判断される期間ですが、骨に異常がないむち打ちや腰痛では「6ヶ月」となります。
半年の通院で症状が治らなければ、交通事故においては補償打ち切りの目安期間となるのです。
例外として、半年以上の通院期間になることはありますが非常にまれなケースになるので、むち打ちや腰痛は最大でも半年が最大と考えて大丈夫です。
ただし、保険担当者によっては6ヶ月に満たない期間でも「症状固定のため治療は終了させていただきます。」というような態度を取ることがあるので注意が必要になります。
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交通事故治療において必ずしも症状が全て良くなるとは限りません。後遺症が残った時の対処法として後遺障害の申請があります。後遺障害が認定される基準や対応をまとめてみましたので参考にして下さい。
『後遺障害を見据えた交通事故(むちうち)治療を考える』
こんにちは
これからの時期は交通事故が増えてくるので気を付けて運転しましょう。
西村山地区(寒河江市、河北町、大江町、朝日町、西川町)を中心に来院頂いております 寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院です。
後遺症:交通事故によりケガをして、治療の末に残ってしまった症状
後遺障害:交通事故によって受けた精神的・肉体的な障害(ケガ)が、今後の将来において回復の見込めない状態
※治療の末に残ってしまった後遺症のうち、自賠責基準の等級の定義を満たしたものを後遺障害となります。
あびこ整骨院・整体院でも後遺障害に認定された患者さんが数名いらっしゃいます。後遺障害には後遺症の程度に応じて1級~14級までの等級あり、後遺症慰謝料の金額も変わります。整骨院に通院されている患者さんの場合は、いくつか認定条件ありますが12級または14級に該当することが多いです。
12級 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級 局部に神経症状を残すもの
むちうち等の自覚症状は本人しか分からないため、神経学的検査結果や画像所見などの他覚的所見で医学的に証明出来ないと認定されるのは厳しいです。
➀事故が軽微だった
車の損傷と身体の損傷は比例していると考えられ、低速で追突され車に大きな凹みがない場合に「こんな事故で大きな被害が出るわけがない」と判断されてしまうためです。
②あまり通院していない
仕事が忙して行けないということで通院実績がないと、いくら症状があっても「通院する必要のない程度の症状」と判断されてしまうためです。
最低でも週に一回は整形外科を受診して下さい。
③症状に一貫性、連続性がない
訴えている痛みの部位や症状が一貫しない、一度回復した後痛みが再発したなど、症状に一貫した所見がないもの、継続していない症状は、事故によるものではないと判断されてしまうためです。
④重篤な症状が常時現れていない
天気の悪い日や家事を頑張った日に少しだけ筋肉が張った感じがするといった症状では、重篤ではなく常時ある症状でもないため、事故による症状ではないと判断されてしまうためです。
簡単に説明すると
事前申請とは、後遺障害の認定に必要な作業を「任意保険会社」が行うことです。
被害者請求とは、後遺障害の認定に必要な作業を「被害者」が行うことです。
どちらにもメリット・デメリットありますが、個人的にオススメするのは被害者請求です。
なぜなら・・・ 続きはご相談時に説明いたします。
交通事故の対応において後遺障害の他にも慰謝料や補償についても専門的知識がないと被害者だけで保険会社と交渉するのは困難です。
「餅は餅屋」ということわざがあるように、何事においても専門家にまかせるのが一番良いということです。いくらインターネットで情報が手に入るといっても個別のケースには対応できないのが現状です。
寒河江市のあびこ整骨院・整体院は弁護士の勉強会にも参加しているため交通事故の相談は可能ですが、
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最近寒くなってきているので体調管理をしっかりしていきましょう。
西村山地区(寒河江市、河北町、大江町、朝日町、西川町)を中心に来院頂いております 寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院です。
『寒河江市初の休日(日曜日・祝日)や時間外の急患ダイヤル』
日曜日 8:00~12:00 15:00~18:00
祝 日 8:00~12:00 が診療時間です。
平日、土日、祝日の診療時間外の時間全てです。
✅土曜日の19時に交通事故にあったが整形外科も整骨院も休みで困った
✅部活は休めないし、遅れて行きたくないから早朝にテーピングをしてもらいたい
✅日曜日の大会で足首を捻挫してしまったが応急処置の方法が分からない
そんなん時は、あびこ整骨院・整体院急患ダイヤルをご利用ください!
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夕暮れから夜にかけては歩行者の発見が遅れがちです。気を付けましょう!
西村山地区(寒河江市、河北町、大江町、朝日町、西川町)を中心に来院頂いております 寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院です。
『交通事故治療での整形外科と整骨院の通い方』
整形外科では診断書を発行してもらえます。
触診やレントゲン検査などの検査を行い、負傷箇所を診察してもらいます。必要に応じて電気治療や注射をして、湿布や痛み止めを処方してもらいます。
交通事故治療では診断書が交通事故でケガを負ったという証明書のなるので、症状がある場合は必ず整形外科を受診して下さい。
整骨院で交通事故で負傷した箇所の電気治療と手技治療がメインになります。
整骨院ではレントゲン検査や投薬が出来ないため、整形外科的テストや筋力検査等を行い痛みの原因を探してから治療をしていきます。
手技治療とは、こわばった筋肉を緩める筋肉調整や動きの悪くなった関節を整える関節調整やストレッチのことです。
交通事故治療において通院するという事は、元の身体に戻すために最も重要です。仕事が忙しいという理由で通院していないと、例え痛みがあったとしても治療が打ち切りになることあります。痛みがあるから通院している訳で、通院していないという事は痛みが無くなった、良くなったと判断されてしまうのです。
また通院した回数に応じて支払われる通院慰謝料も十分に貰えなくなります。
経過観察をしていく必要があるたま、整形外科には最低でも週に一回は通院して方がいいです。
あびこ整骨院・整体院に転院してくる患者さんの中には、整形外科の終了時間が早くて通院できないという方が非常に多いです。
そういう方でも必ず整形外科も通院してもらってます。もし症状が残り後遺障害を申請する時、整形外科に定期的に通院していないと認定が困難だからです。※後遺障害については改めて書きますので、そちらを参考にして下さい。
理想的な通い方としては
整形外科に週に1〜2回受診して診察や痛み止めを処方してもらい、整骨院に週に3~4回通院して治療するのが良いかと思います。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
整形外科 | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
整骨院 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
整形外科は終了時間が早い・待ち時間が長い、平日は仕事だから通院できないという方のために寒河江市のあびこ整骨院・整体院は
日曜日8:00~12:00,15:00~18:00 祝日8:00~12:00で診療
交通事故治療&スポーツ外傷の患者様限定 平日20時まで受付です
スポーツでのケガ、交通事故でのケガ・むちうち、その他の身体の不調などは 休日(日曜日・祝日)も診療している寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院にご相談下さい。 専門家への相談サポートも行っています!
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