こんにちは
最近も河北町、大江町、朝日町、西川町からも来ていただいております寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院です。
『人身傷害保険と搭乗者傷害保険について』
交通事故に遭ったときは相手の保険を使うのが当たり前だと思っている人が多いですが
自分の保険も使うといいってこと知ってますか?
任意保険で『人身傷害保険』と『搭乗者傷害保険』に入っていないか確認してみましょう
この2つの保険のポイントは、
「ノーカウント事故」だということ。
使っても等級が変わらないので、保険料が上がることはありません。
治療費や精神的損害、休業損害など、実際にかかった費用や損害額を、過失割合にかかわらず支払われます
ケガの場合なら、実際にかかった金額にかかわらず、症状によってあらかじめ決められた金額が支払われます
もし、自分が入っていなくても
・同居のご家族
・未婚の場合は、別居の両親
の保険も確認してみましょう。
実は、自分の任意保険だけでなく、家族の任意保険からもお金が出る場合があるんです。
せっかく保険料を支払っているワケなので、もらえるものはしっかりもらって、交通事故による被害を少しでも回復しなければなりません。
ちなみに
人身傷害保険と搭乗者傷害保険とでは、支払われるタイミングが違いますので確認して下さい。
交通事故の手続き等でお悩みの方は寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院にご相談下さい。 専門家への相談サポートも行っています!
お問い合わせ:0237-85-1288
【交通事故&スポーツ外傷 急患ダイヤル】090-5188-5351(院長直通)
最近はLINEでの相談も増えていますのでご活用下さい。
*寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院の来院地域*
寒河江市 河北町 大江町 西川町 朝日町 中山町 山辺町 山形市 天童市 東根市 村山市
こんにちは
寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院です。
『通院すれば貰える通院慰謝料の計算方法』
計算方法に2種類あるという事は意外と知られていません。
①通院期間 ②(通院日数×2) ➀②を比較して低い方に4200円をかけた金額が通院慰謝料となります。※過失割合によって金額は変わりますので参考までに
例えば
➀が90 ②が35×2=70
➀②を比較して②が低いので 70×4200=294000 294000円が通院慰謝料となります。
➀が90 ②が45×2=90
➀②を比較して➀②ともに同じなので 90×4200=378000 378000円が通院慰謝料となります。
➀が90 ②が55×2=110
➀②を比較して➀が低いので 90×4200=378000 378000円が通院慰謝料となります。
通院慰謝料の金額だけを見れば2日に1回通院していれば、満額もらえる計算になります。
ただし症状が強い場合は、通院慰謝料を気にせず毎日でも通院する事を勧めています。
ちなみに交通事故のように心身に受けた損害に対する慰謝料は非課税です。文字通り貰えるワケです。
痛みを我慢せず、通院することへの意欲が沸けばと思っています。
✅整形外科が終わるのが早くて通院できない・・・
✅待ち時間が長すぎて仕事の合間に通院できない・・・
✅日曜日しか休みがないのに接骨院・整骨院が休診日で通院できない・・・
そんな患者さんの声を聞いて、寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院は
・寒河江市で唯一日曜日・祝日診療
・交通事故の患者様限定で平日夜20時まで受付 を行っています。
しっかり通院して良くなりたいという方は、寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院にご連絡下さい。
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