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ひき逃げに遭った時の治療費は相手がいないから自腹?

2017.12.13 | Category: バイク事故,むちうち治療,交通事故によるケガの治療,交通事故の見舞金,交通事故対応,医療機関の転院・併院,弁護士のサポート,慰謝料,整形外科,自賠責・任意保険,自転車事故

こんにちは

西村山地区(寒河江市、河北町、大江町、朝日町、西川町)を中心に来院頂いております 寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院です。


『ひき逃げに遭った時の治療費は相手がいないから自腹?』

結論から言えば、自腹ではありません

基本的には国の救済制度や自分の任意保険から治療費が支払われる形になります。立替て払って、後から支払われる感じです。

ひき逃げされたと思ったら、やるべきこと

➀加害者のナンバーを覚える

車にひかれてそんな余裕がないかもしれませんが、可能な限り車のナンバー・色・車種等を覚えていることで加害者車両の捜索がスムーズに進みます。

②すぐ警察に連絡する

ひき逃げの被害にあった場合は、すぐに警察を呼び、事故証明書を発行しましょう。事故証明書は後々の処理を行う際に絶対に必要なものです。

③病院を受診する

事故当日は興奮していて何もないことが多いですが、翌日以降に症状が現れることがあります。少なくとも事故から一週間以内に症状が出た場合は病院や整形外科等の医療機関を受診して下さい。

④証拠や目撃者を捜す

たとえ加害者車両のことを覚えていなくても目撃者がいる可能性もあります。警察が来るまで体調が良ければ、防犯カメラや目撃者などの証拠を探しましょう。

自分の任意保険を使う

交通事故で損害を被ってしまったとき、通常であれば、相手方の自動車保険から、過失割合に応じた損害額の支払いを受けることになります。しかし、「ひき逃げ事故」の場合、相手方がいないため加害者の自動車保険によって、治療費などの支払いを受けることができません。

まずは自分が加入している任意保険の内容を確認しましょう。

「人身傷害補償保険」と「無保険者傷害保険」は相手がいない場合でも保険金が支払われますし、使ったとしても等級が下がらないので保険料が上がる心配もありません。

自動車保険は、交通事故の相手方にけがを負わせてしまった、相手方の自動車を壊してしまったときのためと考えがちですが、自分が交通事故の被害者になってしまったときにも利用できる場合があることを覚えておきましょう。

国の救済制度があることを知っていますか?

ひき逃げをされたら誰に損害賠償を請求すれば良いのかという問題が生じ、ひき逃げや当て逃げの大きな着目点になりますが、もし加害者が見つからなくても、国からの保障が受けられます。

これを「政府保障事業制度」と呼んでいます。

保障される損害の範囲および、限度額は自賠責保険の基準と同様で、傷害の場合は最高120万円まで、後遺障害の場合は、等級によって75~4,000万円まで、死亡の場合には最高3,000万円までです。

過失相殺が適用されるなど、自賠責保険とは異なる点もあるので、注意してください。

まずは寒河江市あびこ整骨院・整体院にご相談下さい

交通事故に遭ったけど何をすればいいのか分からなかったり、どういうう時に病院に行けばいいのか分からない等、些細な事でもご相談下さい。

あびこ整骨院・整体院では寒河江市で唯一24時間365日対応の交通事故急患ダイヤルを設置しております。

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休診日や時間外でも気にせず、ご相談して頂ければ幸いです。

 

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