Blog記事一覧 > バイク事故,むちうち治療,交通事故の見舞金,交通事故対応,医療機関の転院・併院,弁護士のサポート,慰謝料,整形外科,自賠責・任意保険,自転車事故 > 交通事故の賠償金における逸失利益とは
こんにちは
西村山地区(寒河江市、河北町、大江町、朝日町、西川町)を中心に来院頂いております 寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院です。
『交通事故の賠償金における逸失利益とは』
分かりやすく言うと、後遺障害がなければ、被害者が将来得られるはずだった利益を「逸失利益」といいます。
これは、死亡事故に遭い、収入が得られなくなった場合も同様です。
後遺障害逸失利益とは、交通事故が原因によって後遺症が残った場合に、将来における減った収入の分を請求する減収分を言います。
・35歳の会社員男性
・年収600万円
・後遺障害等級14級に該当
基礎収入 × 後遺症による労働能力喪失率 × ライプニッツ係数
=600万円 × 5%(0.05)× 32年(15.803)
=4,740,900円
よって、4,740,900円が後遺障害逸失利益利として支払われます。
逸失利益?後遺障害?ライプニッツ係数? 交通事故の関することは専門用語ばかりで素人にはよく分かりません。保険会社から連絡がきた時に分からないまま「はい、分かりました」なんて言ってませんか?
その一言で損をしてしまうことがあります。
自分で調べて交渉するのもいいですが、身体の治療に専念するなら弁護士にサポート依頼することをオススメします。症状が強い場合は尚更です。
もし今治療中で保険会社との交渉が上手くいっていないのなら、寒河江市のあびこ整骨院・整体院にご相談下さい。
スポーツでのケガ、交通事故でのケガ・むちうち、その他の身体の不調などは 休日(日曜日・祝日)も診療している寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院にご相談下さい。 専門家への相談サポートも行っています!
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