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意外と知らない交通事故治療の“通院慰謝料”について

2018.01.21 | Category: バイク事故,むちうち治療,交通事故によるケガの治療,交通事故対応,医療機関の転院・併院,弁護士のサポート,慰謝料,整形外科,自賠責・任意保険,自転車事故

こんにちは

西村山地区(寒河江市、河北町、大江町、朝日町、西川町)を中心に来院頂いております 寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院です。


『意外と知らない交通事故治療の“通院慰謝料”について』

通院慰謝料は治療期間と通院日数を比較する

整骨院で治療している人に関係しているのが、通院慰謝料です。入院慰謝料もあります。

この通院慰謝料は、交通事故によって余儀なく入院または通院せざるを得なくなった精神的苦痛に対して支払われるもので、通院の日数によって金額が異なります。

1日4200円支払われ、算定には治療期間と治療日数が使われます

➀通院期間 ②通院日数×2 この数字の小さい方に4200円をかけた金額が通院慰謝料として支払われます。

例えば、Aさん男性、通院期間が5ヵ月(150日)、通院日数が50日で過失割合が10:0(過失なし)の場合

➀150日と②100日(50日×2)を比較して②通院日数×2の方が小さいので②に4200円をかけた金額が通院慰謝料として支払われます。

100日×4200円=420000円です。

金額だけ見れば、2日に1回以上通院すると満額貰えることになります。

ちなみに、Aさんの通院慰謝料の満額は150日×4200円=630000円になります。

通院慰謝料は基準次第でが変わる

上記の計算方法で出した金額は、あくまでも自賠性基準であることを覚えておいて下さい。

実は通院慰謝料の金額は自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3種類あり、自賠責基準で計算されるものが最も低く、裁判基準で計算されるものが最も高いです。

例えば、Aさんが2日に1回以上の通院をしていた場合

自賠責基準だと630000円なのに対して、

弁護士基準では軽症なら790000円、重症なら1050000円の通院慰謝料になります。(あくまでも参考程度にして下さい)

通院慰謝料の金額は自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準というように変わります。

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寒河江市あびこ整骨院・整体院では交通事故の急患ダイヤルを設置しており、急患以外でも交通事故に関する質問や相談にも対応しています

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✅通院中だけど湿布と痛み止めだけで良くなっていくのか不安

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