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通院すれば貰える通院慰謝料の計算方法

2017.09.28 | Category: 交通事故によるケガの治療,交通事故対応,慰謝料

こんにちは

寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院です。


『通院すれば貰える通院慰謝料の計算方法』

計算方法に2種類あるという事は意外と知られていません。

①通院期間 ②(通院日数×2) ➀②を比較して低い方に4200円をかけた金額が通院慰謝料となります。※過失割合によって金額は変わりますので参考までに

例えば

 ・Aさんの通院期間が90日、通院日数が35日の場合 (週に2~3回通院)

➀が90 ②が35×2=70

➀②を比較して②が低いので 70×4200=294000 294000円が通院慰謝料となります。

 ・Bさんの通院期間が90日、通院日数が45日の場合 (2日に1回通院)

➀が90 ②が45×2=90

➀②を比較して➀②ともに同じなので 90×4200=378000 378000円が通院慰謝料となります。

 ・Cさんの通院期間が90日、通院日数が55日の場合 (週に)

➀が90 ②が55×2=110

➀②を比較して➀が低いので 90×4200=378000 378000円が通院慰謝料となります。

 

通院慰謝料の金額だけを見れば2日に1回通院していれば、満額もらえる計算になります。

ただし症状が強い場合は、通院慰謝料を気にせず毎日でも通院する事を勧めています。

ちなみに交通事故のように心身に受けた損害に対する慰謝料は非課税です。文字通り貰えるワケです。

 

痛みを我慢せず、通院することへの意欲が沸けばと思っています。

✅整形外科が終わるのが早くて通院できない・・・

✅待ち時間が長すぎて仕事の合間に通院できない・・・

✅日曜日しか休みがないのに接骨院・整骨院が休診日で通院できない・・・

 

そんな患者さんの声を聞いて、寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院は

寒河江市で唯一日曜日・祝日診療

交通事故の患者様限定で平日夜20時まで受付 を行っています。

 

しっかり通院して良くなりたいという方は、寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院にご連絡下さい。

お問い合わせ:0237-85-1288

【交通事故&スポーツ外傷 急患ダイヤル】090-5188-5351(院長直通)

 

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