
冬道の凍結や大雨によるスリップが原因で、ガードレールや縁石にぶつかってしまう自損事故(単独事故)は、毎年多く発生しています。
「自分だけの事故でも保険は使えるの?」
「警察には届けた方がいい?」
「車両保険を使うと保険料は上がる?」
今回は、スリップによる 自損事故の際の自動車保険の使い方 について、わかりやすく解説します。
交通事故では必ず加入が義務付けられている 自賠責保険 がありますが、補償範囲は「他人をケガ・死亡させた場合」に限られます。
そのため、
・自分のケガ
・同乗者のケガ
・車体の損傷
・電柱やガードレールにぶつかった場合などは 自賠責保険の対象外 となります。
自損事故を補償するかどうかは、加入している 任意保険の内容によって決まります。
| 保険の種類 | 補償内容 |
|---|---|
| 車両保険(一般型) | 自分の車の修理費用を補償 |
| 人身傷害保険 | 運転者・同乗者の治療費・慰謝料など |
| 搭乗者傷害保険 | ケガや死亡に対して定額を支給 |
| 自損事故傷害特約 | 自損事故でのケガ・死亡など |
| 対物賠償保険 | 電柱やガードレールなど他人の物を壊したときに補償 |
特に 車両保険(一般型/ワイド型) に加入していると、スリップ事故でも修理費をカバーできる場合が多いです。
ただし、エコノミー型(車対車のみ)では 単独事故が対象外のことが多い ため注意が必要です。
警察へ連絡し、事故証明を取得
車の損傷・路面状況の写真を撮影
保険会社へ連絡して契約内容を確認
修理見積もりや必要書類を提出
保険金支払いの判断を待つ
自損事故でも警察への届け出は必須「交通事故証明書」が保険請求で必要になります
・車両保険を使うと 翌年の等級が通常3等級ダウンし、保険料が上がります
・修理費が少額の場合、自腹の方がトータルで安く済む可能性があります
・飲酒・無免許・重大な過失がある場合は補償されないことがあります
・人身傷害と搭乗者傷害は補償内容が異なるため、契約内容を要確認
| 状況 | 判断ポイント |
|---|---|
| 修理費が高額 | → 車両保険の利用を検討 |
| ケガをした/同乗者がいた | → 人身傷害や自損事故傷害を使用 |
| 電柱・建物などを壊した | → 対物賠償で補償可能 |
| 修理費が小額 | → 保険料アップを考えて自腹も検討 |
スリップによる自損事故は、加入している任意保険の補償内容によって、自分や同乗者のケガ、車の修理費が補償される場合があります。
重要なのは、
・事故直後に警察へ連絡
・写真や状況の記録
・保険会社に早めに相談
・契約内容の確認
冬場は特に単独事故が増える季節です。
もしもの時に慌てないよう、今のうちに保険証券の内容をチェックしておきましょう。