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有給休暇を使って治療を受けた時の休業損害はどうなるの?

2017.11.26 | Category: バイク事故,むちうち治療,交通事故対応,弁護士のサポート,慰謝料,整形外科,自賠責・任意保険,自転車事故

こんにちは

西村山地区(寒河江市、河北町、大江町、朝日町、西川町)を中心に来院頂いております 寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院です。


『有給休暇を使って治療を受けた時の休業損害はどうなるの?』

有給休暇を取れば現実に減給は発生せず、加害者からの休業損害(補償)が受けられないのでは?と心配される方がいます。

実際にはどうなのでしょうか?

有給休暇とは

一定の期間勤続した労働者が心身の疲れをいやし、ゆとりのある生活をするために与えられる休暇のことで法律で定められているものです。

労働者は自由に取得できる権利があります。基本的に理由の如何を問わず、好きな時に労働者が取得できます

交通事故における休業損害とは

交通事故で欠勤等を余儀なくされた場合に、当該欠勤により収入減となった場合の補償です。

具体的には、交通事故によるケガで入院、通院となり、これにより欠勤分の給与が減らされてしまった、ボーナスが減額された場合が補償の対象となります。

有給休暇と休業損害の2つから収入が入っていいの?

現在、有給休暇を使用した場合でも休業損害が発生したこととし、補償をすることになっています。確かに、有給休暇をとった上でさらに休業補償をすると、二重に収入を得ることができるので被害者は得をするように思えます。
 
しかし、交通事故が発生しなければ、有給休暇は娯楽などのほかの理由で使用できたにもかかわらず、交通事故という予想外の出来事で有給を消化をせざるを得なかったとも言えます。

現在ではこの考え方が定着していて、有給を使用し休業損害を請求しても、保険会社も異議を述べることはありません。

弁護士にサポートをお願いすることをオススメします

交通事故に遭った時は慰謝料など様々な問題が生じますが、休業損害についても専門的知識がないと被害者だけで保険会社と交渉するのは困難です。かなりのストレスです。

「餅は餅屋」ということわざがあるように、何事においても専門家にまかせるのが一番良いということです。いくらインターネットで情報が手に入るといっても個別のケースには対応できないのが現状です。

寒河江市のあびこ整骨院・整体院は弁護士の勉強会にも参加しているため交通事故の相談は可能ですが、お答えできないことも多々あります。

弁護士特約に加入しているのであれば、弁護士費用を保険会社に負担してもらえるので弁護士のサポートを受けることを勧めます。

 

スポーツでのケガ、交通事故でのケガ・むちうち、その他の身体の不調などは       休日(日曜日・祝日)も診療している寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院にご相談下さい。 専門家への相談サポートも行っています!

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