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交通事故で治り切らなかったケガを「症状固定」といいます

2017.10.26 | Category: バイク事故,むちうち治療,交通事故の見舞金,交通事故対応,医療機関の転院・併院,弁護士のサポート,慰謝料,整形外科,自賠責・任意保険,自転車事故

こんにちは

これからの時期は交通事故が増えてくるので気を付けて運転しましょう。

西村山地区(寒河江市、河北町、大江町、朝日町、西川町)を中心に来院頂いております 寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院です。


『交通事故で治り切らなかったケガを「症状固定」といいます』

今回は交通事故で使われる専門用語について解説していきます。

保険会社に言われる「症状固定」とは

「医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」

簡単に言えば「今後ケガが回復する見込みがない状態」ということです。

これは医学用語ではなく、交通事故の補償だけに使われる用語のため一般の医療業界で使われることのない言葉です。

そのため、医療機関においても馴染みのない用語になるので交通事故被害者は混乱しやすくなります。

なぜこのような言葉が使われるのでしょうか?

「保険会社は生涯にわたって被害者に補償を継続することはできない」というとが根本にあります。

ずっと症状が残ってしまうケガであっても、どこかで区切りをつけなくてはなりません。

このようなことから「症状固定」という用語ができて、「これ以上の回復はない」と判断された時点で補償が終了になる仕組みです。

どの位経つと言われるのか

症状固定と判断される期間ですが、骨に異常がないむち打ちや腰痛では「6ヶ月」となります。

半年の通院で症状が治らなければ、交通事故においては補償打ち切りの目安期間となるのです。

例外として、半年以上の通院期間になることはありますが非常にまれなケースになるので、むち打ちや腰痛は最大でも半年が最大と考えて大丈夫です。

ただし、保険担当者によっては6ヶ月に満たない期間でも「症状固定のため治療は終了させていただきます。」というような態度を取ることがあるので注意が必要になります。

 

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