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損をしないための交通事故むちうち治療の基礎知識

2018.01.12 | Category: バイク事故,むちうち治療,交通事故によるケガの治療,交通事故の見舞金,交通事故対応,医療機関の転院・併院,弁護士のサポート,慰謝料,整形外科,自賠責・任意保険,自転車事故

こんにちは

西村山地区(寒河江市、河北町、大江町、朝日町、西川町)を中心に来院頂いております 寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院です。


『損をしないための交通事故むちうち治療の基礎知識』

被害者なのに損するの?

過失割合が10:0でない限り、双方が加害者であり、被害者であるという考えが交通事故にはあります。ぶつけられたとしても、自分の車がが少しでも動いていたら過失が生じる可能性が高くなり、その結果自分の過失分損したことになります。

過失割合の例として・・・

・信号待ち中に後ろから追突された(10:0)

・優先道路の交差点を徐行中に側方から追突された(9:1or8:2)

過失割合は誰がどのように決めているの?

過失割合を決めるのは警察ではありません。保険が社が過去の判例をもとに決めています。

事故の状況によって過失割合が変わってきますので、自分が不利になる発言はせず、証拠をしっかり揃えて保険会社と対応して下さい。発言1つで変わることが多々ありますのでご注意下さい。

損したと思う代表例

・全損で廃車になったにもかかわらず、車購入時に全額費用が出ず40万円自腹だった

基本的に保険会社は契約車の評価額以上は支払ってくれません。

例えば、評価額が80万円で購入価格が120万円だったとしても差額の40万円は自分で出さなければいけないという事になります。修理額が評価額を上回った時も差額分は自分で出さなければなりません。

身体に痛みが残った上に自腹で車を買わないといけないなんて、損をしたというよりも納得いかないですね。

交通事故に遭い、納得できない!損した!と思った時は

寒河江市あびこ整骨院・整体院にご連絡下さい。

✅ぶつけられて7:3なんて納得できない

✅症状が残っているのに治療を打ち切ると言われた

✅そもそも慰謝料の金額に納得できない 

患者様の状況・保険内容に応じて最善の方法を提案いたします。最近では、LINEによる相談も増えているのでご活用ください。

 

スポーツでのケガ、交通事故でのケガ・むちうち、その他の身体の不調などは       休日(日曜日・祝日)も診療している寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院にご相談下さい。 専門家への相談サポートも行っています!

お問い合わせ:0237-85-1288 

24時間365日対応 交通事故&スポーツ外傷 急患ダイヤル

  090-5188-5351(院長直通)

最近はLINEでの相談も増えていますのでご活用下さい。

 

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