
Blog記事一覧 > 交通事故対応,医療機関の転院・併院,弁護士のサポート,慰謝料,自賠責・任意保険 > 【寒河江市】交通事故の慰謝料で後悔しないために。働きながら通院する「現役世代」が知っておくべき知識
「交通事故の怪我は気になるけれど、仕事を休むと給料が減ってしまう…」
「保険会社とのやり取りがストレスで、このまま示談してしまおうか迷っている」
「今は少し痛む程度だけど、将来的に後遺症が残らないか不安だ」
寒河江市のあびこ整骨院です。交通事故に遭われた現役世代の方から、このような「お金」と「将来の健康」に関する切実なご相談をよくいただきます。
実は、交通事故の補償や慰謝料の仕組みを正しく知らないまま、「仕事を優先して通院を我慢する」ことが、健康面でも金銭面でも最も大きな損失に繋がってしまうケースが少なくありません。
本記事では、寒河江で働く皆様が、後悔しないための「通院と補償の基礎知識」を、当院の現場目線で分かりやすく解説します。
寒河江で働く皆様は非常に責任感が強く、
「少しくらいの首の痛みなら、湿布を貼って出勤しよう」と無理をしてしまう方が少なくありません。
しかし、交通事故の怪我において、この「我慢」は2つの意味で大きな損に繋がります。
むちうちなどの軟部組織の損傷は、初期に安静と適切なケアを行わないと、数ヶ月〜数年後に「原因不明の頭痛」「腕のしびれ」「気圧の変化による体調不良」として現れることがあります。
一度慢性化すると、完治までに膨大な時間がかかります。
交通事故の慰謝料は、原則として「通院期間」と「実際の通院日数」を基準に計算されます。
痛みを我慢して通院を控えてしまうと、書類上は「痛みがないから通院しなかった(=軽傷)」と判断されてしまい、適切な補償を受けられなくなる現実があります。
「自分の体と将来を守ること」も、大切なお仕事の一部と考えてください。
読者の方は「結局、いくらくらいになるの?」という目安を知りたがっています。
計算式は複雑ですが、自賠責保険の基準(1日4,300円※改正により変動あり)に基づいた、現役世代の方によくある例を紹介します。
通院3ヶ月(週3回ペース)のモデルケース
・通院期間: 90日
・実通院日数: 36日(週3回 × 12週間)
・慰謝料の目安:
※これはあくまで「自賠責基準」による一例です。
お怪我の状態や保険の基準(任意保険基準や弁護士基準)によって金額は異なります。
ポイント: 「仕事を優先して通院を週1回に減らしてしまった場合」は、この金額が大幅に少なくなる可能性があります。
「仕事を休んでリハビリに行くと、給料が減ってしまうから行けない」という不安を抱えている方へ。
交通事故には、怪我のために減ってしまった収入を補填する「休業損害」という仕組みがあります。
「欠勤にすると職場に迷惑がかかるから有給を使った」という場合でも、その有給分は休業損害として認められます。
お仕事をされている方だけでなく、家事や育児に従事されている方も「家事従事者」として、自賠責基準の休業損害を受け取れるケースがあります。
当院では、こうした制度の基本的な考え方についてもアドバイスを行っています。
「収入が減るのが怖くて通えない」という方は、まずは一度ご相談ください。
交通事故の解決(示談)に判を押したあと、「やっぱりまだ痛みが残っている」となっても、後から治療費を追加請求することは非常に困難です。
当院では、寒河江市内で働く皆様が、お仕事を続けながらもしっかりと完治を目指せるよう、以下のサポートを徹底しています。
仕事を早退・欠勤することなく、終業後にリハビリに集中できます。
その日の仕事の内容や疲労度に合わせて、筋肉の緊張を緩和し、神経の働きを整える最適な施術を行います。
保険会社から提示された金額が妥当かわからない」「交渉がストレス」という方には、交通事故に強い弁護士様をご紹介することも可能です。
交通事故の被害に遭い、心身ともに疲弊している中で、お金や法律のことまで考えるのは大変な負担です。
あびこ整骨院は、単に「体を施術する場所」ではありません。
あなたが元の元気な生活、そして不安のない将来を取り戻すための「伴走者」でありたいと考えています。
「寒河江で一番、働く人の味方である整骨院」として、皆様のご相談をお待ちしております。
A. はい、同じように認められます。
国が定めた自賠責保険の基準では、病院への通院も、国家資格者が施術を行う整骨院への通院も、同様にカウントされます。
安心してリハビリを継続してください。
A. 慰謝料の金額には一定の計算基準があります。
最も大切なのは「お体の状態に合わせた適切な頻度」で通うことです。
当院では医学的根拠に基づいた通院指導を行い、結果として妥当な補償が受けられるようサポートします。
A. すぐに当院へご相談ください。
事故から3ヶ月ほど経つと、保険会社から打ち切りの話が出ることがあります。
しかし、治っているかどうかを判断するのは保険会社ではなく医師であり、あなたのお体です。
当院では、お体の状態を正確に把握し、必要な治療を継続するためのアドバイスを行っています。
A. いいえ、等級は下がらず、保険料も上がりません。
「弁護士費用特約」は、使用しても「ノーカウント事故」扱いとなるため、翌年の保険料に影響はありません。
せっかく加入している特約ですので、専門家のサポートを受けるために積極的に活用することをお勧めします。
A. はい、可能です。
当院は交通事故専門の弁護士様とも連携しております。
「保険会社との交渉がストレス」「提示された金額が妥当か知りたい」という方は、ご紹介も可能ですのでお気軽にご相談ください。
A. はい、家事従事者として認められます。
主婦(主夫)の方も、怪我によって家事に支障が出た場合、自賠責基準(日額6,100円〜)で休業損害を請求できる権利があります。
「外で働いていないから…」と遠慮する必要はありません。
A. 提携している専門家や弁護士を通じてアドバイス可能です。
当院は「お体」の専門家ですが、交通事故のトータルサポートを重視しています。
物損(車の損害)に関するトラブルも、必要に応じて交通事故に強い弁護士様を無料でご紹介し、ワンストップで解決できるようお手伝いします。
「仕事を休めない」
「保険会社とのやりとりが不安」
「病院の受付時間に間に合わない」
そんなお悩みをお持ちの方は、寒河江市のあびこ整骨院へご相談ください。
✔ 夜20時まで受付
✔ 交通事故施術の実績多数
✔ 整形外科との併用OK
✔ 保険会社対応のアドバイスあり
まずはお電話・LINEから、お気軽にお問い合わせください。
TEL:0237-85-1288
急患ダイヤル:090-5188-5351 (院長直通)