交通事故治療において必ずしも症状が全て良くなるとは限りません。後遺症が残った時の対処法として後遺障害の申請があります。後遺障害が認定される基準や対応をまとめてみましたので参考にして下さい。
『後遺障害を見据えた交通事故(むちうち)治療を考える』
こんにちは
これからの時期は交通事故が増えてくるので気を付けて運転しましょう。
西村山地区(寒河江市、河北町、大江町、朝日町、西川町)を中心に来院頂いております 寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院です。
後遺症:交通事故によりケガをして、治療の末に残ってしまった症状
後遺障害:交通事故によって受けた精神的・肉体的な障害(ケガ)が、今後の将来において回復の見込めない状態
※治療の末に残ってしまった後遺症のうち、自賠責基準の等級の定義を満たしたものを後遺障害となります。
あびこ整骨院・整体院でも後遺障害に認定された患者さんが数名いらっしゃいます。後遺障害には後遺症の程度に応じて1級~14級までの等級あり、後遺症慰謝料の金額も変わります。整骨院に通院されている患者さんの場合は、いくつか認定条件ありますが12級または14級に該当することが多いです。
12級 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級 局部に神経症状を残すもの
むちうち等の自覚症状は本人しか分からないため、神経学的検査結果や画像所見などの他覚的所見で医学的に証明出来ないと認定されるのは厳しいです。
➀事故が軽微だった
車の損傷と身体の損傷は比例していると考えられ、低速で追突され車に大きな凹みがない場合に「こんな事故で大きな被害が出るわけがない」と判断されてしまうためです。
②あまり通院していない
仕事が忙して行けないということで通院実績がないと、いくら症状があっても「通院する必要のない程度の症状」と判断されてしまうためです。
最低でも週に一回は整形外科を受診して下さい。
③症状に一貫性、連続性がない
訴えている痛みの部位や症状が一貫しない、一度回復した後痛みが再発したなど、症状に一貫した所見がないもの、継続していない症状は、事故によるものではないと判断されてしまうためです。
④重篤な症状が常時現れていない
天気の悪い日や家事を頑張った日に少しだけ筋肉が張った感じがするといった症状では、重篤ではなく常時ある症状でもないため、事故による症状ではないと判断されてしまうためです。
簡単に説明すると
事前申請とは、後遺障害の認定に必要な作業を「任意保険会社」が行うことです。
被害者請求とは、後遺障害の認定に必要な作業を「被害者」が行うことです。
どちらにもメリット・デメリットありますが、個人的にオススメするのは被害者請求です。
なぜなら・・・ 続きはご相談時に説明いたします。
交通事故の対応において後遺障害の他にも慰謝料や補償についても専門的知識がないと被害者だけで保険会社と交渉するのは困難です。
「餅は餅屋」ということわざがあるように、何事においても専門家にまかせるのが一番良いということです。いくらインターネットで情報が手に入るといっても個別のケースには対応できないのが現状です。
寒河江市のあびこ整骨院・整体院は弁護士の勉強会にも参加しているため交通事故の相談は可能ですが、
お答えできないことも多々あります。
弁護士特約に加入しているのであれば、弁護士費用を保険会社に負担してもらえるので弁護士のサポートを受けることを勧めます。
スポーツでのケガ、交通事故でのケガ・むちうち、その他の身体の不調などは休日(日曜日・祝日)も診療している寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院にご相談下さい。 専門家への相談サポートも行っています!
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