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交通事故むちうち治療において診断書の役割は、交通事故に遭ってケガをしたことの証明書という意味が大きいですが、治療計画を決める際にも重要な役割をしています。病院や整形外科で診断書を発行してもらう時に注意点などをまとめています。
『交通事故むちうち治療における診断書の重要性とは』
こんにちは
西村山地区(寒河江市、河北町、大江町、朝日町、西川町)を中心に来院頂いております 寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院です。
今までも交通事故むちうち治療における診断書の重要性は何回か伝えていますが、やっぱり重要なので改めて書きます。
交通事故に遭った後に整形外科や病院から出してもらう診断書というのは、ただ警察に出すためだけのものではありません。人身事故を証明する書類ではありますが、整骨院で治療する時には診断書に記載された重要です。何故かというと・・・
診断書に記載されている箇所=治療できる箇所 なんです。
例えば
「頚椎捻挫」と書いてあれば、「首の治療が出来る」
「腰部捻挫」と書いてあれば、「腰の治療が出来る」という事です。
交通事故における診断書というのは、交通事故に遭ったことで負傷したことを証明する書類であるので、記載されている所は治療が約束されていますが、記載されていないところは交通事故との因果関係がないために治療が出来ないことになっています。
正直なところ、診断書に記載されていなくても治療が出来ることがあります。
詳しくは寒河江市のあびこ整骨院・整体院にお問い合わせ下さい。
よく「2週間の安静加療ってあるんですが、2週間で治療は終りなんですか?」という質問があります。
心配される必要はありません。
2週間を過ぎても、症状が続き、治療の必要があれば、医師は通院を続けるように言うでしょうし、損保会社も治療費の支払を打ち切ったりはしません。
むち打ち損傷の場合、どれくらいの治療期間が必要か、事故直後に判断することが難しいので、とりあえずの治療期間として、2週間と診断書に書く医師が多いようです。
ちなみに治療には関係のないことなので詳しくは書きませんが、この「〇〇週間」が2週間なのか、3週間なのかで加害者の行政処分の重さが変わってきます。
結論から言えば、もう一度整形外科を受診して痛む場所を診察してもらうことです。
交通事故に遭った当日や翌日に整形外科に行くことが多いかと思いますが、多くの場合2〜3日経った頃から症状が出てくることがほとんどなので、初回の診察時には痛くないことが多く診断書にも書いていないことも多いです。
直ぐに症状が出ないことは整形外科の医師も保険会社も分かっていることなので、多くの場合受傷後1週間以内であれば新しく痛みが出てても認めてもらえます。大事なことは因果関係なので、新たに痛みが出た時は直ぐに整形外科を受診しましょう。
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