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交通事故治療での整形外科と整骨院の理想的な通い方

2017.10.19 | Category: バイク事故,むちうち治療,交通事故対応,医療機関の転院・併院,弁護士のサポート,慰謝料,整形外科,自賠責・任意保険,自転車事故

こんにちは

夕暮れから夜にかけては歩行者の発見が遅れがちです。気を付けましょう!

西村山地区(寒河江市、河北町、大江町、朝日町、西川町)を中心に来院頂いております 寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院です。


『交通事故治療での整形外科と整骨院の通い方』

交通事故治療における「整形外科」とは

整形外科では診断書を発行してもらえます。

触診やレントゲン検査などの検査を行い、負傷箇所を診察してもらいます。必要に応じて電気治療や注射をして、湿布や痛み止めを処方してもらいます。

交通事故治療では診断書が交通事故でケガを負ったという証明書のなるので、症状がある場合は必ず整形外科を受診して下さい。

交通事故治療における「整骨院」とは

整骨院で交通事故で負傷した箇所の電気治療と手技治療がメインになります。

整骨院ではレントゲン検査や投薬が出来ないため、整形外科的テストや筋力検査等を行い痛みの原因を探してから治療をしていきます。

手技治療とは、こわばった筋肉を緩める筋肉調整や動きの悪くなった関節を整える関節調整やストレッチのことです。

交通事故治療の通院の重要性

交通事故治療において通院するという事は、元の身体に戻すために最も重要です。仕事が忙しいという理由で通院していないと、例え痛みがあったとしても治療が打ち切りになることあります。痛みがあるから通院している訳で、通院していないという事は痛みが無くなった、良くなったと判断されてしまうのです。

また通院した回数に応じて支払われる通院慰謝料も十分に貰えなくなります。

理想的な整形外科と整骨院の通い方

経過観察をしていく必要があるたま、整形外科には最低でも週に一回は通院して方がいいです。

あびこ整骨院・整体院に転院してくる患者さんの中には、整形外科の終了時間が早くて通院できないという方が非常に多いです。

そういう方でも必ず整形外科も通院してもらってます。もし症状が残り後遺障害を申請する時、整形外科に定期的に通院していないと認定が困難だからです。※後遺障害については改めて書きますので、そちらを参考にして下さい。

理想的な通い方としては

整形外科に週に1〜2回受診して診察や痛み止めを処方してもらい、整骨院に週に3~4回通院して治療するのが良いかと思います。

 
整形外科 × × × × ×
整骨院 × × ×

あびこ整骨院・整体院は休日(日曜日・祝日)診療、平日20時まで受付です

整形外科は終了時間が早い・待ち時間が長い、平日は仕事だから通院できないという方のために寒河江市のあびこ整骨院・整体院は

日曜日8:00~12:00,15:00~18:00 祝日8:00~12:00で診療

交通事故治療&スポーツ外傷の患者様限定 平日20時まで受付です

 

スポーツでのケガ、交通事故でのケガ・むちうち、その他の身体の不調などは       休日(日曜日・祝日)も診療している寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院にご相談下さい。 専門家への相談サポートも行っています!

お問い合わせ:0237-85-1288 

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