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知らないと損する交通事故での慰謝料

2017.10.08 | Category: 交通事故対応,医療機関の転院・併院,弁護士のサポート,慰謝料,整形外科,自賠責・任意保険

交通事故に遭った時の支払われる慰謝料について書いています。慰謝料といっても算定基準次第で金額にかなりの差があることも知られていません。慰謝料の計算方法や増額する方法も書きましたので参考にして下さい。

こんにちは

西村山地区(寒河江市、河北町、大江町、朝日町、西川町)を中心に来院頂いております 寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院です。


知らないと損する交通事故での慰謝料

寒河江市のあびこ整骨院・整体院では、交通事故治療の初診時に事故状況や症状などを聞き取る時に通院慰謝料や補償のこともお話しするようにしています。

症状が強くて休業せざるを得なくなった患者さんの経済的な苦痛を取り除く事で、心身の症状も軽減しやすいという事を今までの経験上知っているからです。

通院慰謝料とは

通院慰謝料とは読んで字の如く、通院したら支払われる慰謝料のことです。

通院慰謝料には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準とあり、自賠責基準が最も低額で、弁護士基準が最も高額であり、任意保険基準は公にされていないため不明です。

自賠責基準で算定する場合、【通院期間】と【通院日数を2倍した数】を比べて少ない方に4200円をかけた金額を慰謝料としてもらえます。 ※過失割合によって慰謝料額に変動があります。

通院慰謝料の実例 (自賠責基準)

【通院期間】と【通院日数を2倍した数】を比べて少ない方に4200円をかけた実例を紹介します。

通院期間が120日、通院日数が35日の場合

120日と35×2の70日を比べて少ない方に4200円をかけます。 

70×4200円=294000円 これが通院慰謝料の金額になります。

ちなみに、通院日数が60日の場合

120日と60×2の120日を比べて同じ日数なので

120×4200円=504000円 これが通院慰謝料の満額になります

2日に1回通院した場合に満額になります。※毎日通院したからといってこれ以上金額が上がることはありません。

通院をしないことで21万円損しているとも考えられますね!

今、交通事故の治療中なのに通院出来ていない方へ

平日は仕事が終わるのが遅くて病院・整形外科や整骨院に通院できない

寒河江市のあびこ整骨院・整体院では交通事故治療が平日限定20時まで受付しています。

日曜日しか仕事の休みがなくて通院できない

あびこ整骨院・整体院は寒河江市で唯一休日(日曜日・祝日)診療しています。

1日でも多く通院して元の身体に戻して、しっかりと補償を受けましょう。

これからも寒河江市のあびこ整骨院・整体院は全力で交通事故の患者様をサポートしていきます!


スポーツでのケガ、交通事故でのケガ・むちうち、その他の身体の不調などは日曜日・祝日も診療している寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院にご相談下さい。 専門家への相談サポートも行っています!

お問い合わせ:0237-85-1288 

24時間365日対応 交通事故&スポーツ外傷 急患ダイヤル

  090-5188-5351(院長直通)

最近はLINEでの相談も増えていますのでご活用下さい。

 

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