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交通事故に遭った主婦は休業補償をもらえるのか?

2017.10.03 | Category: 交通事故対応,弁護士のサポート,慰謝料,自賠責・任意保険

こんにちは

西村山地区(寒河江市、河北町、大江町、朝日町、西川町)を中心に来院頂いております 寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院です。


『交通事故に遭った主婦の休業補償』

交通事故は自分が注意していても遭ってしまうことがあります。

そんな時に仕事を休んでしまったり、家事が出来ずに寝込んでしまうことも起こります。そういいう時に支払われるのが休業補償です。

現実的な収入のない主婦の場合、どのように対応されるのでしょうか?

休業補償には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準3つの計算方法があります。

どの基準でも「1日当たりの基礎収入額×休業日数=休業損害額」になります。

自賠責基準で休業損害を計算する場合

基礎収入額は原則的に一律で1日当たり5700円として計算します。

休業損害額=5700円×休業日数 となります。

任意保険基準で休業損害を計算する場合

自賠責基準と同様に計算されることが多いようです。

弁護士基準で休業損害を計算する場合

そもそも現実的な収入がない主婦なのですが、休業損害を請求は出来ます。

賃金センサス(日本の給料の統計資料)の産業計、企業規模計、学歴計、女子労働者の全年齢平均賃金の基準を使います。

平成28年では日給換算で9,750円になります。

専業主婦であっても、だいたい1日1万円程度の休業損害請求ができるということです。

では休業日数はどのように決めるのか

➀入院していた日数や通院の実日数が基本となります

②休業日数を通院開始から症状固定までの期間を4等分した上で、当初50日(200日÷4)の4つの期間について、最初の50日は100%休業、次の50日は75%休業、次の50日は50%休業、最後の50日は25%休業と計算する場合もあります。

どちらにしても主婦の場合は休業日数を証明することが難しいため、

最低限医師による診断書や通院を称する書類などが必要になりますので、これらの書類はとっておくようにしましょう。

 

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