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自損事故を起こした時のケガの治療費について

2017.11.08 | Category: バイク事故,むちうち治療,交通事故対応,医療機関の転院・併院,弁護士のサポート,慰謝料,整形外科,自賠責・任意保険,自転車事故

こんにちは

気が付けば年末ですね。早めのタイヤ交換を心掛けましょう!

西村山地区(寒河江市、河北町、大江町、朝日町、西川町)を中心に来院頂いております 寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院です。

『自損事故を起こした時のケガの治療費について』

結論から言うと

自損事故とは、相手のいない物損事故の一種で賠償金等を請求する相手がいないため自分が加入している任意保険を使わなければなりません。

治療費に関しても、任意保険に加入していないと全額自腹で支払うしかありません。

事故である以上点数などが引かれる事を心配されている方もいますが、自損事故や物損事故に関して点数が引かれることはありません。

相手がいなくても警察に連絡

損事故でよく勘違いされるのは警察への届出が必要ないと言われるものですが、自損事故や物損事故場合でも警察へ届けをする報告義務はあります。

警察に連絡しないと事故証明を発行してもらえず、保険会社から保険金を支払ってもらえなくなる可能性があります。

自賠責保険は使えない

自賠責保険とは交通事故の被害者救済が目的であるため、相手にいない自損事故の場合は自賠責保険は使えません。

※同乗者には適用されます。

自損事故保険とは

読んで字のごとく自損事故の時に使うことが出来る任意保険です。契約車での事故のみ適用されたり補償の範囲が狭く、使うと等級が下がることを覚えておきましょう。

人身傷害保険特約を確認

人身傷害保険とは、相手方の有無や過失割合に関係なく、被保険者の方が、車の事故により傷病を負った場合に保険金の支払いを受けることができる任意保険の特約です。

自損事故保険よりも補償の範囲が広く、使っても等級が変わらないということが特長です。

 

スポーツでのケガ、交通事故でのケガ・むちうち、その他の身体の不調などは       休日(日曜日・祝日)も診療している寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院にご相談下さい。 専門家への相談サポートも行っています!

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