Blog記事一覧 > バイク事故,むちうち治療,交通事故の見舞金,交通事故対応,医療機関の転院・併院,弁護士のサポート,慰謝料,整形外科,自賠責・任意保険,自転車事故 > 交通事故の慰謝料に税金はかかるのか?
こんにちは
夕暮れから夜にかけては歩行者の発見が遅れがちです。気を付けましょう!
西村山地区(寒河江市、河北町、大江町、朝日町、西川町)を中心に来院頂いております 寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院です。
『交通事故の慰謝料に税金はかかるのか?』
結論から言えば、
税金はかかりません。非課税です。確定申告の必要もありません。
慰謝料とは精神的苦痛を穴埋めするために支払われ、交通事故での損害を補填するためなので慰謝料や治療費をいくら受け取っても非課税なんです。
休業損害と見舞金です。
休業損害に関しては、一見休んだ給料の代わりとしてもらっているので所得税がかかりそうですが、実際に被害者が働いて得たものではないの非課税とされます。見舞金に関しても社会通念上妥当な金額なら非課税とされています。
被害者本人が死亡した場合です。
被害者が死亡した場合、本来本人が受け取るべき死亡慰謝料は法定相続人が相続する形になるので相続税がかかります。
被害者が生命保険に入っていた場合に死亡保険金が支払われますが、保険料を支払っていた人と受取人が誰かによって課税される税金が変わってきます。
例えば、親が交通事故で無くなった場合
生命保険料を親が支払っていて子供が受け取ると「相続税」
生命保険料を子供が支払っていて子供が受け取ると「所得税」が課税されます。
そもそも交通事故慰謝料の金額に納得できなかったり、遺産の分配や相続税の申告など分からないことばかりで肉体的にも精神的にもストレスを感じる時は交通事故案件に強い弁護士に相談することが得策です。弁護士特約に加入していれば300万円までの弁護士費用を負担してもらえますし、等級も変わることはありません。ご確認下さい。
スポーツでのケガ、交通事故でのケガ・むちうち、その他の身体の不調などは 休日(日曜日・祝日)も診療している寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院にご相談下さい。 専門家への相談サポートも行っています!
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