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もし、保険会社に「整骨院はダメ」と言われたら・・・

2017.12.08

こんにちは

西村山地区(寒河江市、河北町、大江町、朝日町、西川町)を中心に来院頂いております 寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院です。


『もし、保険会社に「整骨院はダメ」と言われたら・・・』

なぜ、そんなことを言うのか?

結論から言えば、整骨院の方が通いやすく治療費が高くつくからです。

自賠責保険の上限を超えてしまった場合、任意保険から支払われるわけですが、保険会社も利益を求める企業なので手元から出ていくものを減らしたいのが本音です。そこで通いやすい整骨院への通院を嫌がって「整骨院はダメ」なんて言ってくるところもあるようです。

交通事故の治療をする医療機関は、“患者様に選ぶ権利”があります。保険会社にはありません。

整形外科と整骨院での交通事故治療の違い

整形外科は、画像検査をして病状を診断し、それに合った薬を処方することが役割です。整形外科によってはケガに対するリハビリをしてくれるところもありますが、大半の整形外科は電気と湿布、痛み止めがメインになります。

整骨院は、打撲や捻挫等のケガに対する処置をすることが役割です。関節が硬いのであればストレッチをしたり、筋肉がこわばっているのであればマッサージをしたり、症状に対して施術をしていきます。

整形外科と整骨院では基本的に出来ること、やることが違う事を覚えておいてほしいです。

あびこ整骨院・整体院は交通事故治療を認められている医療機関です

整形外科、整骨院、接骨院、整体院と似た名称ではありますが、取得している資格によって医療機関なのかが決まってきます。

資格的には、整形外科=医師(国家資格)、整骨院・接骨院=柔道整復師(国家資格)、整体院=一般人(無資格)となり、整骨院・接骨院は国家資格を持っているので医療機関として認められているため、交通事故の治療も認められています。

整骨院と整体院は混同されがちですが、国家資格か無資格かの違いです。

あびこ整骨院・整体院は、整骨院では保険適応の交通事故やスポーツでのケガの処置をして、整体院では保険適応外の骨盤矯正やトレーニング等の施術を担当しています。

保険会社に言われた事に納得いかない時は、すぐにご連絡ください。

・整骨院への通院は認めないと言われた。

・過失割合は7:3で決まりだと言われた。

・通院期間は3ヶ月で終りだと言われた。

交通事故被害者の方の多くは保険に対する知識がないため、保険会社に言われたことを鵜呑みにして手続きを進めてしまいがちです。少しでも納得のいかないことや疑問に思うことがあれば、ご相談して頂ければ幸いです。

 

スポーツでのケガ、交通事故でのケガ・むちうち、その他の身体の不調などは       休日(日曜日・祝日)も診療している寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院にご相談下さい。 専門家への相談サポートも行っています!

お問い合わせ:0237-85-1288 

24時間365日対応 交通事故&スポーツ外傷 急患ダイヤル

  090-5188-5351(院長直通)

最近はLINEでの相談も増えていますのでご活用下さい。

 

*寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院の来院地域*

寒河江市 河北町 大江町 西川町 朝日町 中山町 山辺町 山形市 天童市 東根市 村山市

交通事故の賠償金における逸失利益とは

2017.11.29

こんにちは

西村山地区(寒河江市、河北町、大江町、朝日町、西川町)を中心に来院頂いております 寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院です。


『交通事故の賠償金における逸失利益とは』

逸失利益とは

分かりやすく言うと、後遺障害がなければ、被害者が将来得られるはずだった利益を「逸失利益」といいます。

これは、死亡事故に遭い、収入が得られなくなった場合も同様です。

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、交通事故が原因によって後遺症が残った場合に、将来における減った収入の分を請求する減収分を言います。

後遺障害逸失利益の計算例

・35歳の会社員男性
・年収600万円
・後遺障害等級14級に該当
 
基礎収入 × 後遺症による労働能力喪失率 × ライプニッツ係数
=600万円 × 5%(0.05)× 32年(15.803)
=4,740,900円

よって、4,740,900円が後遺障害逸失利益利として支払われます。

正直なところ、専門知識過ぎて対応が難しい

逸失利益?後遺障害?ライプニッツ係数? 交通事故の関することは専門用語ばかりで素人にはよく分かりません。保険会社から連絡がきた時に分からないまま「はい、分かりました」なんて言ってませんか?

その一言で損をしてしまうことがあります。

自分で調べて交渉するのもいいですが、身体の治療に専念するなら弁護士にサポート依頼することをオススメします。症状が強い場合は尚更です。

もし今治療中で保険会社との交渉が上手くいっていないのなら、寒河江市のあびこ整骨院・整体院にご相談下さい。

 

スポーツでのケガ、交通事故でのケガ・むちうち、その他の身体の不調などは       休日(日曜日・祝日)も診療している寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院にご相談下さい。 専門家への相談サポートも行っています!

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交通事故で治り切らなかったケガを「症状固定」といいます

2017.10.26

こんにちは

これからの時期は交通事故が増えてくるので気を付けて運転しましょう。

西村山地区(寒河江市、河北町、大江町、朝日町、西川町)を中心に来院頂いております 寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院です。


『交通事故で治り切らなかったケガを「症状固定」といいます』

今回は交通事故で使われる専門用語について解説していきます。

保険会社に言われる「症状固定」とは

「医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」

簡単に言えば「今後ケガが回復する見込みがない状態」ということです。

これは医学用語ではなく、交通事故の補償だけに使われる用語のため一般の医療業界で使われることのない言葉です。

そのため、医療機関においても馴染みのない用語になるので交通事故被害者は混乱しやすくなります。

なぜこのような言葉が使われるのでしょうか?

「保険会社は生涯にわたって被害者に補償を継続することはできない」というとが根本にあります。

ずっと症状が残ってしまうケガであっても、どこかで区切りをつけなくてはなりません。

このようなことから「症状固定」という用語ができて、「これ以上の回復はない」と判断された時点で補償が終了になる仕組みです。

どの位経つと言われるのか

症状固定と判断される期間ですが、骨に異常がないむち打ちや腰痛では「6ヶ月」となります。

半年の通院で症状が治らなければ、交通事故においては補償打ち切りの目安期間となるのです。

例外として、半年以上の通院期間になることはありますが非常にまれなケースになるので、むち打ちや腰痛は最大でも半年が最大と考えて大丈夫です。

ただし、保険担当者によっては6ヶ月に満たない期間でも「症状固定のため治療は終了させていただきます。」というような態度を取ることがあるので注意が必要になります。

 

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後遺障害を見据えた交通事故(むちうち)治療を考える

2017.10.25

交通事故治療において必ずしも症状が全て良くなるとは限りません。後遺症が残った時の対処法として後遺障害の申請があります。後遺障害が認定される基準や対応をまとめてみましたので参考にして下さい。


 『後遺障害を見据えた交通事故(むちうち)治療を考える』

こんにちは

これからの時期は交通事故が増えてくるので気を付けて運転しましょう。

西村山地区(寒河江市、河北町、大江町、朝日町、西川町)を中心に来院頂いております 寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院です。

後遺症と後遺障害の違いとは

後遺症:交通事故によりケガをして、治療の末に残ってしまった症状

後遺障害:交通事故によって受けた精神的・肉体的な障害(ケガ)が、今後の将来において回復の見込めない状態

※治療の末に残ってしまった後遺症のうち、自賠責基準の等級の定義を満たしたものを後遺障害となります。

整骨院に通院している患者さんの後遺障害

あびこ整骨院・整体院でも後遺障害に認定された患者さんが数名いらっしゃいます。後遺障害には後遺症の程度に応じて1級~14級までの等級あり、後遺症慰謝料の金額も変わります。整骨院に通院されている患者さんの場合は、いくつか認定条件ありますが12級または14級に該当することが多いです。

12級 局部に頑固な神経症状を残すもの 

14級 局部に神経症状を残すもの

むちうち等の自覚症状は本人しか分からないため、神経学的検査結果や画像所見などの他覚的所見で医学的に証明出来ないと認定されるのは厳しいです。

後遺障害に非該当になる場合

➀事故が軽微だった

車の損傷と身体の損傷は比例していると考えられ、低速で追突され車に大きな凹みがない場合に「こんな事故で大きな被害が出るわけがない」と判断されてしまうためです。

②あまり通院していない

仕事が忙して行けないということで通院実績がないと、いくら症状があっても「通院する必要のない程度の症状」と判断されてしまうためです。

最低でも週に一回は整形外科を受診して下さい。

③症状に一貫性、連続性がない

訴えている痛みの部位や症状が一貫しない、一度回復した後痛みが再発したなど、症状に一貫した所見がないもの、継続していない症状は、事故によるものではないと判断されてしまうためです。

④重篤な症状が常時現れていない

天気の悪い日や家事を頑張った日に少しだけ筋肉が張った感じがするといった症状では、重篤ではなく常時ある症状でもないため、事故による症状ではないと判断されてしまうためです。

事前申請と被害者請求の違い

簡単に説明すると

事前申請とは、後遺障害の認定に必要な作業を「任意保険会社」が行うことです。

被害者請求とは、後遺障害の認定に必要な作業を「被害者」が行うことです。

どちらにもメリット・デメリットありますが、個人的にオススメするのは被害者請求です。

なぜなら・・・ 続きはご相談時に説明いたします。

弁護士にサポートをお願いするメリット

交通事故の対応において後遺障害の他にも慰謝料や補償についても専門的知識がないと被害者だけで保険会社と交渉するのは困難です。

「餅は餅屋」ということわざがあるように、何事においても専門家にまかせるのが一番良いということです。いくらインターネットで情報が手に入るといっても個別のケースには対応できないのが現状です。

寒河江市のあびこ整骨院・整体院は弁護士の勉強会にも参加しているため交通事故の相談は可能ですが、

お答えできないことも多々あります。

弁護士特約に加入しているのであれば、弁護士費用を保険会社に負担してもらえるので弁護士のサポートを受けることを勧めます。

 

スポーツでのケガ、交通事故でのケガ・むちうち、その他の身体の不調などは休日(日曜日・祝日)も診療している寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院にご相談下さい。 専門家への相談サポートも行っています!

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交通事故の慰謝料に税金はかかるのか?

2017.10.13

こんにちは

夕暮れから夜にかけては歩行者の発見が遅れがちです。気を付けましょう!

西村山地区(寒河江市、河北町、大江町、朝日町、西川町)を中心に来院頂いております 寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院です。


『交通事故の慰謝料に税金はかかるのか?』

結論から言えば、

税金はかかりません。非課税です。確定申告の必要もありません。

 

慰謝料(損害賠償金)は所得ではない

慰謝料とは精神的苦痛を穴埋めするために支払われ、交通事故での損害を補填するためなので慰謝料や治療費をいくら受け取っても非課税なんです。

他にも非課税のものがあります

休業損害と見舞金です。

休業損害に関しては、一見休んだ給料の代わりとしてもらっているので所得税がかかりそうですが、実際に被害者が働いて得たものではないの非課税とされます。見舞金に関しても社会通念上妥当な金額なら非課税とされています。

ただし、税金がかかる場合もあります

被害者本人が死亡した場合です。

被害者が死亡した場合、本来本人が受け取るべき死亡慰謝料は法定相続人が相続する形になるので相続税がかかります。

死亡保険金は保険料を誰が支払っていたで課税される税金の種類が変わります

被害者が生命保険に入っていた場合に死亡保険金が支払われますが、保険料を支払っていた人と受取人が誰かによって課税される税金が変わってきます。

例えば、親が交通事故で無くなった場合

生命保険料を親が支払っていて子供が受け取ると「相続税」

生命保険料を子供が支払っていて子供が受け取ると「所得税」が課税されます。

慰謝料の金額や相続で悩んだら弁護士に相談することをオススメします

そもそも交通事故慰謝料の金額に納得できなかったり、遺産の分配や相続税の申告など分からないことばかりで肉体的にも精神的にもストレスを感じる時は交通事故案件に強い弁護士に相談することが得策です。弁護士特約に加入していれば300万円までの弁護士費用を負担してもらえますし、等級も変わることはありません。ご確認下さい。

 

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寒河江市でむちうちなど交通事故治療に対応している整骨院

2017.10.11

こんにちは

西村山地区(寒河江市、河北町、大江町、朝日町、西川町)を中心に来院頂いております 寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院です。


『寒河江市でむちうちなど交通事故治療に対応している整骨院』

寒河江市以外からも来院されてます

あびこ整骨院・整体院には寒河江市内、河北町、大江町、中山町からの来院が多いですが、寒河江市以外では車で20分以上かかる朝日町や西川町、山辺町、東根町からも来院されています。

最近は大石田町からも来院される患者様もいるので自分でも驚いています、、、(笑)

特長➀寒河江市で唯一休日(日曜日・祝日)診療

日曜日は8:00~12:00、15:00~18:00 祝日は8:00~12:00で診療しています

交通事故治療の患者様の中には日曜日と祝日しか休日がない方も多く、インターネットで調べて来院される場合も少なくありません。

特長②平日20時まで受付

仕事が終わる時間が遅く、受付の修了時間が早い整形外科に通えなかったり、整骨院・接骨院にも通えない患者様のために交通事故の患者様限定で平日夜20時まで受付しています。

※スポーツ外傷の患者様や部活をやっている学生も平日夜20時まで受付をしています。

特長③交通事故急患ダイヤル設置

日曜日や祝日に交通事故に遭った場合の対応や治療について相談できるように、あびこ整骨院・整体院では交通事故の急患ダイヤルを設置しました。

・交通事故時の対処法

・車の修理、レッカーの手配

・治療開始のタイミング 等々

些細な事でも分からないことは聞いて下さい。可能な範囲で対応いたします。

※部活の練習や試合でケガをした場合でも対応可能です。

 


 

スポーツでのケガ、交通事故でのケガ・むちうち、その他の身体の不調などは、休日(日曜日・祝日)も診療している寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院にご相談下さい。専門家への相談サポートも行っています!

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寒河江市の交通災害共済を勧める理由

2017.10.11

寒河江市に交通事故に遭われた方に見舞金が支払われる交通災害共済があります。会費が安いのに見舞金が高いことが魅力的です。一度加入しているか確認してみることをオススメします!


『寒河江市の交通災害共済を勧める理由』

こんにちは

最近、暗くなるの早くなったせいか新聞にも交通事故の記事が増えてきたように感じます。交通事故には気を付けて下さい!

西村山地区(寒河江市、河北町、大江町、朝日町、西川町)を中心に来院頂いております 寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院です。

私が交通災害共済を勧める理由

会費が安く見舞金が高い

会費は1人年額400円。中学生以下は300円。※毎年4月1日から、翌年年3月31日まで

10年払っても4000円です・・・ 衝撃的です・・・

そもそも寒河江市の交通災害共済とは

交通災害共済とは寒河江市・河北町・大江町・朝日町・西川町に住民登録をしている方、又は外国人登録をしている方が交通事故にあった時に見舞金が支払われる相互扶助制度です。

見舞金の請求は原則として交通事故にあった日から1年以内です。

どんな交通事故で見舞金が支払われるのか

日本国内で起きた道路交通法上の人身事故に見舞金が支払われます

※飲酒運転やひき逃げなどの犯罪行為や速度超過などの道路交通法違反の時は見舞金が支払われなかったり、減額されたりします。

交通災害共済で支払われる見舞金の例

治療実日数が10日未満の場合・・・10000円

治療実日数が60日以上の場合・・・63000円

寒河江市・河北町・大江町・朝日町・西川町に住民登録をしている方は加入条件等を確認してみて下さい。

http://www.nishimurayama-koiki.jp/jimukyoku/koutsuu.html

詳しい見舞金額は、こちらをご覧ください

http://www.nishimurayama-koiki.jp/jimukyoku/koutsuu2.html

寒河江市のあびこ整骨院・整体院に通院した日数も加算

交通災害共済は実通院日数により見舞金の金額が変わります。整形外科以外でもあびこ整骨院・整体院のように整骨院に通院した場合も実通院日数として加算できます。

単に自転車で転んだような軽い事故の場合は支給対象外になることもありますので、市役所に確認して下さい。

スポーツでのケガ、交通事故でのケガ・むちうち、その他の身体の不調などは休日(日曜日・祝日)も診療している寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院にご相談下さい。 専門家への相談サポートも行っています!

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お気軽にお問い合わせください!

アクセス情報

所在地

〒991-0034
山形県寒河江市栄町1-26

駐車場

3台あり

予約について

メール予約・電話予約が可能です。
平日12:30~14:30の専門治療コース
早朝テーピングはLINE予約、メール予約、電話予約が可能です。

休診日

火曜日
日曜午後・祝日午後