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後遺障害14級に認定された患者さんの実例紹介

2017.10.28 | Category: バイク事故,むちうち治療,交通事故対応,医療機関の転院・併院,弁護士のサポート,慰謝料,整形外科,自賠責・任意保険,自転車事故

こんにちは

気が付けば年末ですね!体調管理にはお気を付け下さい。

西村山地区(寒河江市、河北町、大江町、朝日町、西川町)を中心に来院頂いております 寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院です。


『後遺障害14級に認定された患者さんの実例紹介』

初診時のカウンセリング内容

交通事故の状況

助手席に乗っていて信号待ちをしていたところ後ろから追突される

過失割合

10:0で自分の過失は0

来院動機

街角テレビを見て、最初は交通事故治療の相談という形で来院されました。

相談内容

現在、山形市の整形外科に通院していますが、症状が改善されず整骨院にも通いたく思っていますが、現在の整形外科では認めてくれないようで、どうするか迷っている。

保険会社にも2ヵ月間も休業すると保証は難しいと言われた。

あびこ整骨院・整体院からのアドバイス

医療機関の転院

交通事故治療での医療機関の選択は患者さん自身にあります。症状が改善していない、受付時間に間に合わない、様々な理由がありますが保険会社に「医療機関を変えます」と連絡するだけで転院が可能です。

弁護士に相談

保険会社と休業補償を交渉するのは専門知識がないと難しいです。弁護士特約に加入していれば300万までの弁護士費用を保険会社に負担してもらえますし、保険会社との全ての交渉を弁護士に任せられるので治療に集中できます。

後遺症が認定までの流れ

・整形外科に最低でも週に1回通院して、あびこ整骨院・整体院にも来れる日に通院

・休業補償に関しては専門知識のある弁護士に相談し、代理人として保険会社との交渉をしてもらう

・神経症状があったので大学病院でMRI検査を実施、原因不明の異常所見が見つかる

・症状の改善が一進一退なため定期的に整形外科に通院

・ある日、6ヵ月目の治療費の支払いは保留との連絡が入り、後遺症認定の手続きを始める

後遺障害14級に認定される

【まとめ】後遺障害14級認定の最低条件

・医療機関への定期的な通院実績がある

・最低でも6カ月の通院期間がある

・神経症状が重く、日常的に続いている

・医学的根拠として画像診断での異常所見がある

後遺障害14級の条件にある「局部に神経症状を残すもの」を証明するのが難しく、画像診断等で異常が確認されないと認定は厳しいとされています。

被害者の状況によって対応方法も変わってくるので、寒河江市のあびこ整骨院・整体院にご相談下さい。連携している交通事故案件に強い弁護士の先生をご紹介します。

 

スポーツでのケガ、交通事故でのケガ・むちうち、その他の身体の不調などは       休日(日曜日・祝日)も診療している寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院にご相談下さい。 専門家への相談サポートも行っています!

お問い合わせ:0237-85-1288 

24時間365日対応 交通事故&スポーツ外傷 急患ダイヤル

  090-5188-5351(院長直通)

最近はLINEでの相談も増えていますのでご活用下さい。

 

*寒河江市栄町のあびこ整骨院・整体院の来院地域*

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所在地

〒991-0034
山形県寒河江市栄町1-26

駐車場

3台あり

予約について

メール予約・電話予約が可能です。
平日12:30~14:30の専門治療コース
早朝テーピングはLINE予約、メール予約、電話予約が可能です。

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