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ケガをした時に整形外科に出来て、整骨院には出来ないこと。

2017.09.30 | Category: スポーツ外傷,交通事故対応,健康情報,当院について,応急処置,整形外科

こんにちは
寒河江市栄町のあびこ整骨院です。

先日のことです。

近所の整形外科に行ったものの、受付時間に間に合わず当院に来院された新患さん。

患者さん(娘さん)は、整形外科に行かなくても大丈夫と言っていたんですが、お母さんがレントゲンを強く希望されて

結局、病院の救急に行くことになったんです。

骨折の疑いがあれば近所の整形外科に紹介状を書きますが、
今回のケースは『骨に異常なし』って言われるだろうなと思います。

痛めた状況も特殊だったのでレントゲン等の検査をして安心したい気持ちも分かります。

私が同じ立場でも、そうしたと思います。



『ケガをした時に整骨院では出来ないことについて』

 

病院・整形外科には出来て、あびこ整骨院・整体院には出来ないことが主に3つあります

①レントゲンは撮ることは出来ません

レントゲンは病院・整形外科等で医師にしか撮れません。

患部に皮下出血があり、腫れがひどい場合は骨折が疑われるためレントゲン撮影が必要になります。

あびこ整骨院・整体院では、骨折の疑いの他にも
痛みが強い場合や交通事故の場合でも必ず整形外科に紹介して、診て頂いてます。

ちなみに、整骨院が出来ないことは
レントゲンを撮る以外にもあります。

 

②投薬は出来ません

「痛み止めもらえますか?」
ていう質問もよくあります。

正確に言えば、薬を処方することも医師しか出来ません。

無論、注射も出来ません。

湿布は業務上必要とされているので貼ることは出来ますが、販売は出来ません。

 

③診断書を書くことも出来ません

整骨院の先生の資格である柔道整復師は診断権がありませんので、診断書は発行できません。

交通事故に遭い、警察に診断書を出さなければならないときは病院・整形外科を受診してもらいます。

整骨院では、通院していたことを証明する書類である通院証明書は発行できます。

 

 

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